相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受 けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続 開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合 にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。この場合、相続 税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知 った日の翌日から10か月以内です。 (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額 正味の遺産額 = 遺産総額 + 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 − (非課税財産+葬式費用+債務)+相続開始前3年以内の贈与財産 課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額
3000万+600万×法定相続人の数
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったも のとした場合の相続人の数をいいます。 2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとな ります。 イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。 ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めま す。
1 墓所、仏壇、蔡具など 2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産 3 生命保険 500万×法定相続人の額=非課税限度額
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の 全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となりま す。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人 は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計 額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分 が相続税の課税対象になります。 4 死亡退職金 500万×法定相続人の数=非課税限度額
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、 功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。) を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは 、相続財産とみなされて相続税の対象となります。 (注)1 被相続人とは死亡した人のことです。 2 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退 職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給され た場合も含まれます。 3 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。 (1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したも の (2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に 確定したもの
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、以下の様になって います。
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産 をもらった時に日本国内に住所を有して いる人 | 取得した全ての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産 をもらった時に日本国内に住所を有しない人 で次の要件、全てに当てはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有している ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人 死亡の日前5年以内に日本に住所を有した ことがある | 取得した全ての財産 |
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、日本国内 に住所を有しない人 (2)に掲げる人を除きます | 日本国内にある財産 |
(4) 上記(1)〜(3)のいずれにも該当しない人で 贈与により相続時精算課税の適用を受ける 財産を取得した人 | 相続時精算課税の適用を 受ける財産 |
法定相続人とは法律で規定された相続の権利を有する者の事をいいます。法 定相続人には@配偶者相続人と血族相続人があり、血族相続人の相続 の優先順位は下記の如くなります。 第一順位 直系卑属(A子供、B孫、C曾孫) 及びそのD代襲相続人 第二順位 直系尊属(E父母、F祖父母、G曾祖父母) 第三順位 H兄弟姉妹及びIその代襲相続人(一代限り)の順に相続人に なります。 〇 配偶者及び直系卑属は常に相続人となります。 〇 直系卑属 子供、孫、曾孫の順に常に相続人になります。子供は実子、養 子の区別はありません。但し、民法では子供、養子が何人いても法定相続 人として認められますが、相続税法上では基礎控除額等の計算に考慮され る法定相続人の数は実子がいる場合、養子の数は一人、実子がいない場合 は二人までとなります。 〇 直系尊属 父母、祖父母、曾祖父母の順に相続人になります。 相続順位例 @ A E H の場合 法定相続人は @ A @ A B C の場合 法定相続人は @ A A E F H の場合 法定相続人は A @ B E の場合 法定相続人は @ B @ E H の場合 法定相続人は @ E
@ 配偶者と直系卑属(子供 n人) [第一相続順位] 配偶者 1/2 子供 1/2×1/n 〇 配偶者がいない場合は全て子供が均等に相続します。 A 配偶者と直系尊属(父母 n人) [第二相続順位] 配偶者 2/3 直系尊属 1/3×1/n 〇 配偶者がいない場合は全て直系尊属が均等に相続します。 B 配偶者と兄弟姉妹 n人 [第三相続順位] 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4×1/n 〇 配偶者がいない場合は全て兄弟姉妹が均等に相続します。
@ 相続や遺贈によって各相続人が取得した遺産の評価額を、相続人別に計算 します。この場合、相続人が負担する被相続人の債務や葬式費用の額を取 得した遺産の価額より差し引きます。 A 上記、課税価格の合計額より遺産に係わる基礎控除額を差し引きます。差 し引いた後の金額を課税遺産総額といいます。この課税遺産総額を法定相 続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人の取得金額を計算 します。そして、この取得金額にそれぞれ適用される相続税率を乗じて税 額を計算します。 B 上記、相続税の総額を各人が実際に取得した遺産の比率によって按分した ものが各人の相続税になります。 C このようにして計算した各人の相続税額から配偶者控除等の税額控除を行 って計算した金額が実際に各人の納める相続税額となります。 〇 基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人数 〇 配偶者控除額 課税遺産総額の1/2 且つ16000万のどちらか大きい方 〇 退職慰労金 非課税限度額 法定相続人数×500万×(その相続人が取得した慰労金の金額 / 相続人の全てが相続した慰労金の合計) 〇 死亡保険金 非課税非課税限度額 法定相続人数×500万×(その相続人が取得した保険金の金額 / 相続人の全てが相続した保険金の合計) ● 税額控除 1 未成年者の税額控除 相続人が20歳までの1年につき6万円 10万円税額が控除されます。 2 障害者の税額控除 障害者人は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) 10万円(特別障害者20万円)税額が控除されます。 ● 小規模宅地等の特例 1 居住用宅地等(特定居住用宅地) 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積 240u(限度割合 80%) 330u(限度割合80%) 2 居住用と事業用の宅地を選択する場合の適用範囲 特定居住用宅地等の適用面積 240u 330u 特定事業用等宅地等の適用面積 400u 400u 合計400u 730uまで適用可能 相続税の速見表 [平成27年1月1日以降に取得した場合]
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 % | 控除額 万円 |
---|---|---|
1000 万円 以下 | 10 % | ー |
3000 万円 以下 | 15 % | 50 |
5000 万円 以下 | 20 % | 200 |
1 億円 以下 | 30 % | 700 |
2 億円 以下 | 40 % | 1700 |
3 億円 以下 | 45 % | 2700 |
6 億円 以下 | 50 % | 4200 |
6 億円 以上 | 55 % | 7200 |
【 概要 と使用方法】 @ まず相続資産及び債務の項目とそれぞれの課税価格を入力します。課税価格 の単位は万円です。 A 相続人のチェックボックスに必ずチェックをいれます。チェックのある全て の者を相続人とします。 B 配偶者、子供以外の相続人は法定相続人にはなりません。 法定外相続人に相続させる場合は相続割合を配分比(合計100%)で入力して ください。 (例)配偶者 50% 子供A 20% 子供B 20% 法定外A 10% 法定相続人を3人として基礎控除額、相続税の総額を計算し、法定外相続人 の負担する相続税は2割増しとなります。 C 配分比の入力がない場合は法定割合での相続となります。又、配分比の入力 があっても合計が 100%にならない場合はその項目は法定割合での相続とみ なします。その場合、法定外相続人のチェックボックスにチェックがあって も、配分は無視されます。配分比を入力する場合は必ず合計が 100になるよ うに入力します。 D 資産Aの全てを相続人Aが相続する場合は、相続人Aの配分率を100とします。 E 上記を入力後、計算ボタンをクリックしますと下記の各項目が参照出来ます。 ○ 相続の概要 ○ 相続課税遺産総額 ○ 相続税の計算 ○ 納税後、各相続人が取得する遺産評価額
【 概要 と使用方法】 @ まず相続資産及び債務の項目とそれぞれの課税価格を入力します。課税価格 の単位は万円です。 A 相続人のチェックボックスに必ずチェックをいれます。チェックのある全て の者を相続人とします。 B 配偶者、直系尊属以外の相続人は法定相続人にはなりません。 法定外相続人に相続させる場合は相続割合を配分比(合計100%)で入力して ください。 (例)配偶者 50% 直系尊属A 20% 直系尊属B 20% 法定外A 10% 法定相続人を3人として基礎控除額、相続税の総額を計算し、法定外相続人 の負担する相続税は2割増しとなります。 C 配分比の入力がない場合は法定割合での相続となります。又、配分比の入力 があっても合計が 100%にならない場合はその項目は法定割合での相続とみ なします。その場合、法定外相続人のチェックボックスにチェックがあって も、配分は無視されます。配分比を入力する場合は必ず合計が 100になるよ うに入力します。 D 資産Aの全てを相続人Aが相続する場合は、相続人Aの配分率を100とします。 E 上記を入力後、計算ボタンをクリックしますと下記の各項目が参照出来ます。 ○ 相続の概要 ○ 相続課税遺産総額 ○ 相続税の計算 ○ 納税後、各相続人が取得する遺産評価額
【 概要 と使用方法】 @ まず相続資産及び債務の項目とそれぞれの課税価格を入力します。課税価格 の単位は万円です。 A 相続人のチェックボックスに必ずチェックをいれます。チェックのある全て の者を相続人とします。 B 配偶者、兄弟姉妹以外の相続人は法定相続人にはなりません。 法定外相続人に相続させる場合は相続割合を配分比(合計100%)で入力して ください。 (例)配偶者 50% 兄弟姉妹A 20% 兄弟姉妹B 20% 法定外A 10% 法定相続人を3人として基礎控除額、相続税の総額を計算し、法定外相続人 の負担する相続税は2割増しとなります。 C 配分比の入力がない場合は法定割合での相続となります。又、配分比の入力 があっても合計が 100%にならない場合はその項目は法定割合での相続とみ なします。その場合、法定外相続人のチェックボックスにチェックがあって も、配分は無視されます。配分比を入力する場合は必ず合計が 100になるよ うに入力します。 D 資産Aの全てを相続人Aが相続する場合は、相続人Aの配分率を100とします。 E 上記を入力後、計算ボタンをクリックしますと下記の各項目が参照出来ます。 ○ 相続の概要 ○ 相続課税遺産総額 ○ 相続税の計算 ○ 納税後、各相続人が取得する遺産評価額
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありま す。相続時精算課税とは一定の要件の基で生前、贈与者であるところの親 から子供への贈与に対して、贈与時に一律20%の贈与税を納め、(2500万 までの贈与に関しては、贈与税はかかりません)その贈与者が亡くなった 時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から 相続税を計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・ 相続税を一本化した納税を行うものです。 相続が発生した時点で相続税の計算を行い、精算課税方式で以前に納めた贈 与税を控除して不足分を納めるか、あるいは過払い分の還付を受けるかとい うことになります
贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子 (子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされていま す(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。贈与財産の種類、金額、贈与回 数に制限はありません。相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与 者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を 相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基 礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。また親から子への精 算課税方式での贈与で資金使途が住宅購入の為の場合は、贈与者である親の 年齢制限はありません。 (注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産 について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより 還付を受けることができます。
〇 暦年課税と相続時精算課税の比較
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
贈与者・受贈者 | 制限なし | 贈与者は60才以上の親 受贈者は20以上の子供 |
選択・申請 | 必要無し | 選択届けを提出 |
控除額 | 毎年 110万円 | 累積で2500万円までの特別 控除 |
税率 | 10%〜50% | 累積額 2500万円超える者に 対して20% |
贈与財産の 相続時の扱い | 贈与財産は相続財産 に控除されず | 贈与財産は相続時に 相続財産に加算 |
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をし た年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して 、その贈与者(親)から年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税 額を計算します。その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年 にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前にお いて、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。 )を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。なお、相続 時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者 から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課 税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算し ます。相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控 除額110万円を控除することはできません。贈与を受けた財産が110万円以下 であっても贈与税の申告をする必要があります。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に 係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適 用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計 した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈 与税相当額を控除して算出します。その際、相続税額から控除しきれない相 続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることによ り還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額 は、贈与時の価額とされています。 適用手続 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈 与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間 )に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の 戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出するこ ととされています。相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者で ある父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与 者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできま せん。
メリット | デメリット |
(1) 特別控除(2500万円)により一度に、 多額の財産を贈与出来ます。相続 時に相続税の心配がないようなケ ースでは、安心して随時、贈与が 出来ます。 (2) 贈与時から相続が発生するまでに 評価額が大きく値上がりするような 資産は相続時において、相続税の 計算は贈与時点での評価で計算さ れる為、大きな節税効果がありま す。 (3) 賃貸建物など収益物件を親が子供 に贈与した場合、そこから得られる 収益はその時点で子供の収入とな り相続の対象とはなりません。 (4) 早期に親から子へ財産を移行する ことにより、財産の有効活用を子供 の自由意思にまかせる事ができま す。又、親は生前にその資産の活用 のされ方を確認する事ができます。 (5) 遺言によらず生前に親の意思に即 した財産の分配を行えます。 |
(1) 一度精算課税方式を選択した場 合、途中で暦年課税方式に戻ること はできません。 (2) 精算課税方式を選択しますと110万 円の基礎控除額が使用できませ ん。 (3) 贈与を繰り返しても相続財産の減 少にはなりません。 相続時にはその贈与財産は相続税 の対象となります。 (4) 贈与は金額にかかわらず申告が必 要となります。 |
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかります。また、自分が保険料 を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などに より利益を受けた場合などには贈与を受けたとみなされて贈与税がかかるこ とになります。ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担し ていた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となりま す。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり 、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができま す。
個人より年間110万を超える財産を譲られた時にかかります。 〇 配偶者控除の特例[平成22年4月1日現在法令等] 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に婚姻期間20年以上の夫婦 間で居住用の土地・建物の贈与を受けた場合で一定の要件を満たした 場合、110万の基礎控除の他に2,000万の特別控除が受けられます。
【一定の要件】
@ 戸籍上の婚姻が20年以上である事。 A 居住用の財産である事。(別荘は適用なし) B 金銭の場合は居住用財産の取得に充てる事。(増築を含む) C 過去にこの適用を受けていない事。 D 翌年の3月15日までに居住の用に供する事。 E 翌年の3月15日以降も居住の用に供する見込みである事
〇 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例 [平成22年4月1日現在法令等] 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母、祖父母から一定の家 屋を取得する為の資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たした場合、 一定金額について贈与税が非課税となります。 〇 この特例を適用すると、その贈与を受けた日の属する年の翌年以 降4年間はその贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択する 事は出来ません。
● 申告と納税贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらっ た人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年 の翌年2月1日から3月15日の間に行います。相続時精算課税を適用する場合に は、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌 年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
● 贈与税の税率[平成22年4月1日現在法令等] 贈与税の計算 [暦年課税] その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を計算 しその額から基礎控除額110万を差し引いたものを課税価格とし税率を乗 じて贈与税額を計算します。
基礎控除後の 課税標準 | 一般税率 | 特例税率 | ||
一般贈与財産 | 特例贈与財産 | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200 万円以下 | 10% | - | 10% | 0 |
300 万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400 万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600 万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1000 万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1500 万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3000 万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4500 万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4500 万円超 | 55% | 640万円 |
暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により 財産を取得した受贈者については、特例税率を適用して贈与 税を計算します。 この特例税率の適用がある財産の事を特例贈与財産といいます。 又、一般税率を適用する財産の事を一般贈与財産といいます。
個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続税の計算上、被相 続人等の居住用の宅地や事業用の敷地の評価について一定の要件のもと、一 定の割合が減額されるものです。相続人が居住していた土地や事業を行って いた財産に、通常通りの相続税が発生すると、生活基盤を失う恐れがある事 から設けられた相続税の軽減措置です。この特例は申告をして適用される制 度です。この制度を使う場合は、相続税が発生しない場合でも、申告は必要 になります。 ○ 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合 平成27年1月1日以後に相続人に係る相続税について、小規模宅地につい ては相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごと に一定の割合が減額されます。
利用区分 | 適用要件 | 限度 面積 u | 減額 割合 % | ||
---|---|---|---|---|---|
被相続人等の居住の用に 供されていた宅地等 | @ | 特定居住用宅地等に 該当する宅地等 | 330 | 80 | |
貸付事業以外の事業用の宅地等 | A | 特定事業用宅地等 に該当する宅地等 | 特 定 事 業 用 宅 地 等 | 400 | 80 |
貸付事業用の宅地等 | B | 特定同族会社事業用宅地等 に該当する宅地等 | 400 | 80 | |
C | 貸付事業用宅地等 に該当する宅地等 | 200 | 50 |
○被相続人等とは、被相続人と被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。 1 特定居住用宅地等@又は特定事業用宅地等(A又はB)を選択する場合 @≦330uであること。又、(A又はB)≦400uであること。 2 貸付事業用宅地等C及びそれ以外の宅地等(@、A又はB)を選択する場合 @×200/330+(A+B)×200/400+C≦200uであること。 @ 特定居住用宅地等に該当する宅地等 ○適用条件 1 被相続人と同居している配偶者が土地を取得した場合。 2 被相続人と同居している親族が土地を取得している場合で、相 続税の申告期限までその土地を保有し、且つ、居住している場 合。 3 被相続人と同居していない親族が、土地を取得した場合で、被 相続人に配偶者や同居していた親族がいない、且つ、相続開始 前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住して いない事、且つ、その土地を相続税の申告期限まで保有してい る事。 ○適用例 被相続人が住んでいた自宅の敷地を配偶者又は同居していた子供が取得した 場合。 A 特定事業用宅地等に該当する宅地等 ○適用条件 1 被相続人の事業の用に供されていた宅地を相続税の申告期限まで引き継ぎ 、且つ、その申告期限までその事業を営み、且つ、保有している事。 ○適用例 B 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 ○適用条件 1 相続税の申告期限においてその法人の役員である事。 ○適用例 C 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 ○適用条件 1 その宅地等に係る相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、 且つ、保有し、且つ、その申告期限までその貸付事業を行っている事。 「小規模宅地等の特例」と「貸家建付地の評価減の特例」は併用する事が出来ます。 貸家建付地の評価額= 自用地とした場合の評価額 − (自用地とした場合の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)