● 消費税

 消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に係る消費税額            − 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額  消費税とは物の販売、貸付、サービスの提供に対して課税される税金です。  次の要件に該当する取引が原則として課税の対象となります。  1 国内取引であること。  2 事業者が事業として行う取引であること。  3 対価を得て行うものであること。  4 資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供であること。  ● 課税取引と非課税取引  全ての取引(譲渡、貸付、サービスの提供等)は消費税の課税において課税  対象取引と課税対象外取引に分かれ、さらに、課税対象取引は課税取引と非  課税取引に分かれます。  ● 納税義務と免除  消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事  業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年  度の前々事業年度)における課税  売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されま  す。新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないた  め、原則として、免税事業者になります。  ● 課税売上割合  課税売上高(免税売上を含む)/ (課税売上高(免税売上を含む)                            +非課税売上高)  ● 原則課税と簡易課税  [原則課税]  課税売上に係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額の計算方  法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満で  あるかにより異なります。  @課税売上割合が95%以上の場合  課税期間中の課税売上に係る消費税額より、その期間中の課税仕入れ等に係  る消費税額の全額を控除出来ます。但し、その課税期間の課税売上高が5億  円を超える場合には、課税売 上に対応する課税仕入れの税額のみが控除の  対象となります。  A課税売上割合が95%未満の場合  課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのでなく、課税売上に対応す  る部分のみを控除します。計算方式には個別対応方式と一括比例配分方式が  あり、どちらかの方式を選択することになります。     イ 課税売上のみに対応する課税仕入れ等の消費税額  ロ 非課税売上のみに対応する課税仕入れ等の消費税額  ハ 課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入れ等の消費税額  〇個別対応方式  仕入控除額=イ+(ハ×課税売上割合)      〇一括比例配分方式  仕入控除額=(イ+ロ+ハ)×課税売上割合      [簡易課税]  その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、  簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課  税仕入れに係る税額を税額を計算する事なく、課税売上高から仕入れ控除額  の計算を行う事が出来ます。この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対す  る税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率と  いい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業  の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

 事業区分 みなし
 仕入れ率
 該当する事業
 第1種事業  90 % 卸売業
 第2種事業  80 % 小売業
 第3種事業  70 % 建設業、製造業他
 第4種事業  60 % 第1種から第3種及び
 第5種以外の事業
 第5種事業  50 % 不動産業、サービス業他

仕入控除税額 = 課税売上額に対する消費税額(A) −         課税仕入れ高に係る消費税額(B) (A) = 課税売上額(税抜き)×5 % (B)(A) ×みなし仕入れ率 (1)1業種75%の特例 [特例1]    2種類以上の事業を営む事業者でその課税期間における課税売上の割合    に占める1種類の事業に係る課税売上の割合が75%以上である場合に    は、その特定の1種類の事業にかかるみなし仕入れ率により課税売上全    体の仕入れ控除額を計算することが出来ます。つまり、第1種事業の課    税売上が全体の75%以上であれば、その他の事業についても全て第1    種事業とみなす事が出来ます。   (2)2業種75%の特例 [特例2]    3種類以上の事業を営む事業者でその課税期間における課税売上の割合    に占める2種類の事業に係る課税売上の割合が75%以上である場合に    は、その2種類のうちにおける低い方のみなし仕入れ率により、その2    種類の事業以外の事業に対するみなし仕入れ率とします。



 ● 消費税 A      Top ↑

 消費税・原則課税制度戻る

消 費 税  [原則課税]     消費税率 国税 6.3%  地方税 1.7%
  個別対応方式         一括比例配分方式 
課税売上非課税売上
 売上額 仕入れ額 売上額 仕入れ額
 税抜き税込み 税抜き税込み   税抜き税込み
   円   円   円   円
  共通経費  税抜き税込み   円  (販売管理費等)


 消 費 税
 課税割合 ≧ 0.95 の場合
 消費税の納付税額
 課税期間中の課税売上に係る消費税からその期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除
 します。但し、課税売上が95%以上であっても1年間の課税売上高が5億円を超える場合には仕入れ
 控除額は課税売上に対応する課税仕入れの税額のみが控除の対象となり、その計算は個別対応方式
 又は一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。
 課税割合 < 0.95 の場合
 課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除します。
 個別対応方式又は比例配分方式を選択して計算します。

 クリックして計算を実行して下さい。


 課税売上割合
 預り消費税
 課税対応分 支払い消費税
 共通対応分 支払い消費税
 控除額合計
 国消費税
 地方消費税
 納税額 合計



 ● 消費税 B      Top ↑

 消費税・原則課税制度戻る

消 費 税  [簡易課税]     消費税率 国税 6.3%  地方税 1.7%
 業 種 課税売上額 課税仕入れ額
  税抜き  税込み   税込み  税抜き 
 (第1種)卸売業   円   円
 (第2種)小売業   円   円
 (第3種)建設・製造業   円   円
 (第4種)飲食店業   円   円
 (第5種)サービス・不動産業   円   円

○ 入力方法
 1 検討したい業種のチェックボックスにチェックを入れます。5業種を検討したい場合は全てに
   チェックを入れます。
 2 チェックボックスにチェックが入る状態でも課税額の入力が無い場合は計算はしません。
 3 課税売上額、課税仕入れ額は共に税抜、税込額を選択して入力出来ます。
 4 特例が適用可の場合でも、計算した支払い消費税額が、原則計算の消費税額を下回る場合は
   原則計算を採用します。
 5 一般課税の場合の消費税額を最下段に表示しますので、参考としてください。


 クリックして計算を実行して下さい。


消 費 税   (A) - (B)
  第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業
 課税売上高
 預り消費税 (A)
 課税売上高割合
 支払い消費税 (B)
 国消費税 (A) - (B)
 地方消費税
 納税額
 一般課税の場合  課税仕入れ額に係る消費税(B')
 納税額=国消費税+地方消費税



 ● 退職金      Top ↑

 退職所得は所得税・住民税がかかります。勤務先から受け取る退職金は分離  課税ですので,「通常所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、税金  は源泉徴収され課税は終了です。住民税は所得税と一緒にその年に特別徴収  されます。「通常所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合は、  一律20%の所得税が源泉徴収され、確定申告で税額の還付を受ける事にな  ります。  ※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源  泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に  納付する事になります。  ● 退職所得  他の所得と合算されない分離課税となります。  勤続年数による退職所得控除が受けられます。  退職所得控除後の額の1/2に対して課税されます。  なお、役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、計  算過程で2分の1にしません。  ● 退職所得控除の計算  退職所得控除  勤続年数  20年以下 40万円 × 勤続年数(但し最低 80万円とします。)  20年超  70万円 ×(勤続年数ー20年)+ 800万円  課税退職所得(退職金 − 退職所得控除)× 1/2 (1000円未満切                                り捨て)  勤続年数に関らず、最低80万円の控除があり、この金額までは、退職金の  税金はかかりません。  勤続年数 1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。  長期欠勤や休職の期間も勤続年数に含めます。  障害者になった事に直接基因して退職する場合は、100万円加算されます。

 ● その他    退職金を遺族が受け取る場合は相続税の対象となります。    (みなし相続財産)

退職所得の税金
 勤続年数
 退職者役員 一般 
 退職基因障害者  その他
 退職金

 クリックして計算を実行して下さい。
検討 結果
 退職金
 勤続年数
 退職所得控除
 課税退職所得
 所得税
 住民税
 復興特別税
 手取り額
退職所得の税金
 入社時期   西暦 月から
  昭和 月から
  平成 月から
 退職時期   西暦 月まで
  昭和 月まで
  平成 月まで
 退職者役員 一般 
 退職基因障害者  その他
 退職金

 クリックして計算を実行して下さい。
検討 結果
 退職金
 勤続年数
 退職所得控除
 課税退職所得
 所得税
 住民税
 復興特別税
 手取り額

 ● 給与所得      Top ↑

 サラリーマンであれば全ての人が給与所得控除を受けられます。  ※所得税の計算 給与所得=支払金額(年収)−給与所得控除  課税所得=給与所得ー各種所得控除  所得税=課税所得×税率(源泉徴収税額) < b>※住民税の計算  給与所得=支払金額(年収)−給与所得控除  課税所得=給与所得ー各種控除  住民税は都道府県民税と市町村民税の合算となります。  所得割 都道府県民税 = 課税所得 × 4%       市町村民税  = 課税所得 × 6%  均等割 都道府県民税 = 1,500 円       市町村民税  = 3,500 円     ※復興特別所得税の計算  東日本大震災から復興予算を捻出する為に平成25年〜平成49年の25年  間、復興特別所得税が新設されました。 復興特別所得税=所得税×2.1% 【所得税】

 課税対象所得金額 所得税額
 〜195万円以下 課税対象所得金額×5%
 195万円超〜330万円以下 課税対象所得金額×10%−975,000円
 330万円超〜695万円以下 課税対象所得金額×20%−427,500円
 695万円超〜900万円以下 課税対象所得金額×23%−636,000円
 900万円超〜1800万円以下 課税対象所得金額×33%−1,536,000円
 1800万円超〜4000万円以下 課税対象所得金額×40%−2,796,000円
 4000万円超〜 課税対象所得金額×45%−4,796,000円

【住民税】  (平成19年度以降の標準税率)
種別道府県民税市町村民税合計
所得割4 %6 %10 %
均等割1,500 円3,500 円5,000 円

【給与所得控除】
 収入金額 給与所得控除額
 0万円超〜65万円以下 65万円
 65万円超〜180万円以下 収入金額×40%
 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
 1000万円超〜1500万円以下 収入金額×5%+170万円
 1500万円超〜 245万円(上限)

【主な所得控除】
 名目 所得税 住民税 補足
 金額 金額
 1 基礎控除 38万円 33万円 全ての納税者が無条件で控除
 されます。
 2 配偶者
 特別控除
 最大
 38万円
 最大
 33万円
 配偶者の所得に制限があり
 金額が変わります。
 3 配偶者
 控除
 38万円 33万円 一般の控除対象配偶者
 48万円 38万円 老人控除対象配偶者
 4 扶養控除 38万円 33万円 一般控除対象扶養親族
 63万円 45万円 特定扶養親族
 48万円 38万円 同居老親扶養親族以外
 58万円 45万円 同居老親扶養親族
 5 社会保険
 料控除
 その年に実際に支払った金額又は給与や公的
 年金から差し引かれた金額の全額です。
 6 生命保険料
 控除
 契約締結時期により取扱が変わります。
 12万円を限度とします。
 7 地震保険料
 控除
 5万円を限度とします。
 8 医療費控除 実際に支払った医療費の合計額−10万円
 (最大200万円)

 社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費等の住民税の控除は  自治体により異なります。  ※[一般控除対象配偶者]  納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得税  控除が受けられます。これを一般配偶者控除といいます。年間の合計所得金  額が38万円以下であること。  ※[配偶者特別控除]  配偶者控除の適用外で納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で、かつ配  偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合。最高で、38万円の控  除が受けられます。  ※[老人控除対象配偶者]  控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいい  ます。  ※[控除対象扶養親族]  扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。  ※[特定扶養親族]  扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上、23歳未満の人を  いいます。  ※[老人扶養親族]  扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。  ※[同居老親扶養親族]  老親扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はそ  の配偶者と常に同居している人をいいます。  ※[同居老親扶養親族外]  ※[社会保険料控除]  納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき  社会保険料を支払った場合、又は給与や公的年金から差し引かれた金額の合  計です。国民健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険料等です。  ※[生命保険料控除]  納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料等を支払っ  た場合、一定の金額の所得控除を受ける事が出来ます。但し、締結した保険  契約の時期により控除の取り扱いが変わります。  ※[地震保険料控除]  納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払  った場合、一定の金額の所得控除を受ける事が出来ます。最大5万円まで。  ※[医療費控除]  自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療  費であること、又その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で  ある場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

給与所得 所得税・住民税
 給与収入
 所得税 控除額
 住民税 控除額
 給与所得控除額は計算します。
 控除額の入力ない場合は基礎控除
 のみ考慮します。

 クリックして計算を実行して下さい。
所得税・住民税他 検討結果
 給与収入
 給与所得控除
 所得税 控除
 住民税 控除
 課税所得(所得税)
 課税所得(住民税)
 所得税
 住民税
 復興特別所得税
 手取額
給与所得控除
 給与収入
 クリックして計算を実行して下さい。
給与所得控除 検討結果
 給与所得控除額

 ● 個人事業主の税金      Top ↑

 個人事業主の事業における所得は事業所得となります。又事業所得以外に給  与所得、不動産所得、利子所得、雑所得などが有る場合、事業所得に合算し  て計算します。  所得税の他に個人事業税、住民税、復興特別所得税、消費税、固定資産税、  などがあります。  ● 個人事業主の支払う税金  1 所得税(国税)   課税所得=収入−必要経費ー各種所得控除   所得税=課税所得×税率 【所得税】

 課税対象所得金額 所得税額
 〜195万円以下 課税対象所得金額×5%
 195万円超〜330万円以下 課税対象所得金額×10%−975,000円
 330万円超〜695万円以下 課税対象所得金額×20%−427,500円
 695万円超〜900万円以下 課税対象所得金額×23%−636,000円
 900万円超〜1800万円以下 課税対象所得金額×33%−1,536,000円
 1800万円超〜4000万円以下 課税対象所得金額×40%−2,796,000円
 4000万円超〜 課税対象所得金額×45%−4,796,000円

2 住民税(市県民税)  所得割 都道府県民税 = 課税所得 × 4%        市町村民税  = 課税所得 × 6%  均等割 都道府県民税 = 1,500 円      市町村民税  = 3,500 円   (均等割は自治体により変わる場合があります。) 【住民税】  (平成19年度以降の標準税率)  [東京都]

種別道府県民税市町村民税合計
所得割4 %6 %10 %
均等割1,500 円3,500 円5,000 円

 3 個人事業税(都道府県民税)  個人事業税=(前年の事業所得金額ー各種控除額)×税率  前年の事業所得及び不動産所得  前年の1月1日から12月31日までの事業収入から必要経費、各種控除を  差し引いた金額(所得税の確定申告書又は青色申告決算書の所得金額)  各種控除  ・損失の繰越控除   青色申告の場合事業の所得が赤字となった場合は、その損失の金額を翌年   以降、3年間、繰越で事業の所得から控除する事が出来ます。  ・被災事業用資産の損失の繰越控除   自然災害によって生じた事業用資産の損失は翌年以降、3年間、繰越で事   業の所得から控除する事が出来ます。  ・事業用資産の譲渡損失控除、及び譲渡損失の繰越控除   事業に使用していた資産を譲渡した為に生じた損失は、その年の事業の所   得から控除する事が出来ます。又、青色申告の場合は、翌年以降、3年間   、繰越で事業の所得から控除する事が出来ます。  ・事業専従者控除(給与)   青色申告の場合で当該事業に従事する者に支払われた適正な金額。  ・事業主控除=290万円   但し、事業を行った期間が1年に満たない場合は事業を行った月数に応じ   た控除額になります。  税率=業種によって異なります。5%〜3%  ※青色申告控除は適用されません。  4 復興特別所得税  東日本大震災から復興予算を捻出する為に平成25年〜平成49年の25年  間、復興特別所得税が新設されました。復興特別所得税=所得税×2.1%  5 その他の税金  消費税・固定資産税等 個人事業者の場合、課税売上が1000万以下の場合、消費税の申告は免除  されます。  ● 青色申告制度  不動産所得又は事業所得を生じべき事業を営んでいる者で一定の要件  (正規の簿記の原則による簡易な帳簿の作成、それに基ずくた税務申請)を  満たしているものは、下記の特典が得られます。  1 青色申告特別控除   65万又は10万の控除が受けられます。   課税所得=収入ー必要経費ー各種所得控除ー青色申告特別控除  2 青色申告専従者給与  生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事して  いる場合、納税者がこれらの人に給与を必要経費とする事が出来ます。  3 純損失の3年間の繰越し   ある事業年度に発生した赤字を翌年以降、3年間にわたって黒字分から控除   出来ます。  4 各種の特例計算   以下のような場合、経費又は税額から控除出来ます。   30万未満の資産を購入した場合。(その事業年度の経費)   一定の機械、ソフトウエア、車両等を購入した場合。(取得価格の7%を   税額から控除)  青色申告者になる為には青色申告承認申請書を納税地の所轄税務   署に提出し予め承認を受けなければなりません。   〇新規開業の場合    業務を開始した日から2カ月以内   〇新たに受ける場合    その年の3月15日までに申請  ● 個人事業者所得控除  【主な所得控除】

 名目 所得税 住民税 補足
 金額 金額
 1 基礎控除 38万円 33万円 全ての納税者が無条件で控除
 されます。
 2 配偶者
 特別控除
 最大
 38万円
 最大
 33万円
 配偶者の所得に制限があり
 金額が変わります。
 3 配偶者
 控除
 38万円 33万円 一般の控除対象配偶者
 48万円 38万円 老人控除対象配偶者
 4 扶養控除 38万円 33万円 一般控除対象扶養親族
 63万円 45万円 特定扶養親族
 48万円 38万円 同居老親扶養親族以外
 58万円 45万円 同居老親扶養親族
 5 社会保険
 料控除
 その年に実際に支払った金額又は給与や公的
 年金から差し引かれた金額の全額です。
 6 生命保険料
 控除
 契約締結時期により取扱が変わります。
 12万円を限度とします。
 7 地震保険料
 控除
 5万円を限度とします。
 8 医療費控除 実際に支払った医療費の合計額−10万円
 (最大200万円)
 社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費等の住民税の控除は自治体  により異なります。

個人事業主 所得税・住民税
 収 入
 必要経費
 所得税 控除額
 住民税 控除額
 青色申告制度する しない
 控除額の入力ない場合は基礎控除
 のみ考慮します。
 クリックして計算を実行して下さい。
個人事業主 所得税・住民税他
 収 入
 必要経費
 所得税 控除
 住民税 控除
 青色申告 控除
 課税所得(所得税)
 課税所得(住民税)
 所得税
 住民税
 復興特別所得税
 手取額
個人事業税
 所得金額
 必要経費
 控除額
 損失繰越控除額
 事業税税率
 控除額の入力ない場合は基礎控除
 のみ考慮します。
 クリックして計算を実行して下さい。
個人事業税
 所得金額
 必要経費
 控除額
 損失繰越控除額
 事業主控除
 課税所得金額
 事業税

 ● 法人事業主の税金      Top ↑

 会社の事業年度ごとに計算された課税所得に対して課税されます。法人税  (国税)の他に法人住民税(地方税)、事業税(地方税)、地方法人特別  税(国税)などがあります。  法人住民税は所得に対する税の他に、資本金の額、及び従業員の数を課税標  準とした均等割課税が行われます。尚、地方税については事業規模、その所  在する自治体により、税率が異なる場合がありますので、確認が必要です。 【法人税・法人住民税他の税率】  (2012年4月1日以後開始する事業年度の税率)

種別400万円以下400万超
800万円以下
800万円超
法人税15.00 %15.00 %25.50 %
復興特別法人税1.5 %1.5 %2.55 %
法人
住民税
都道県民税0.75 %0.75 %1.27 %
区市町村民税1.85 %1.85 %3.14 %
事業税2.70 %4.00 %5.30 %
地方法人特別税2.19 %3.24 %4.29 %
総合税率23.99 %26.34 %42.05 %

【法人税・法人住民税他の税率】  (2015年4月1日以後開始する事業年度の税率)

種別400万円以下400万超
800万円以下
800万円超
法人税19.00 %19.00 %25.50 %
法人
住民税
都道県民税0.95 %0.95 %1.27 %
区市町村民税2.34 %2.34 %3.14 %
事業税2.70 %4.00 %5.30 %
地方法人特別税2.19 %3.24 %4.29 %
総合税率27.18 %29.53 %39.50 %

法人税 入力
 総売上高
 売上原価
 販売費及び一般管理費
 営業利益 
 営業外収益
 営業外費用
 経常利益 
 特別利益
 特別損失
 税引前当期利益 
 法人税等 
 当期純利益 
 クリックして計算を実行して下さい。
法人税 結果
 総売上高
 売上原価
 販売費及び一般管理費
 営業利益
 営業外収益
 営業外費用
 経常利益
 特別利益
 特別損失
 税引前当期利益
 法人税等
 当期純利益